PDFを引用する場合、PDFから図、表、文章を自分の記事に引用として持ってくるかと思います。
その時の事例を詳しく消費者庁の景品表示法PDFを用いて共有したいと思います。
図を引用した場合
消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
表を引用した場合
消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
表をコピーせずに自分で作成した場合
懸賞による
取引価格一般懸賞における景品類の限度額 最高額 総額 5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る
売上予定総額の2%5,000円以上 10万円
文章を引用した場合
- 全文引用
景品表示法では、商品やサービスの価格
消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
などの取引条件について、実際のものや事
実に相違して競争事業者のものより著しく
有利であると一般消費者に誤認される表
示を有利誤認表示として禁止しています。
- 文章の一部を引用
(前略)「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)では、(中略)「カード合わせ」の方法)を用いた懸賞による景品類の提供を全面的に禁止(後略)
消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
参考記事