PDF引用事例

PDFを引用する場合、PDFから図、表、文章を自分の記事に引用として持ってくるかと思います。

その時の事例を詳しく消費者庁の景品表示法PDFを用いて共有したいと思います。

PDFにはセキュリティがかかってコピーができないものが中にはあります。その場合は無理やりセキュリティを解除するようなことは辞めて、引用はせず、自分の言葉で書くようにしましょう。

著作権に関して厳しいものもありますので、必ず利用規約は読むようにしましょう。事前、または事後に許可が必要なものは添削者様または運営者へご連絡ください。

引用として使用する場合、PDFの中にはさらに参考文献をもってきている論文もいくつかあります。その場合は大元の資料を引用する必要がありますので、参考文献がある場合は注意しましょう。

図を引用した場合

消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」

表を引用した場合

消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」

表をコピーせずに自分で作成した場合

懸賞による
取引価格

一般懸賞における景品類の限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る
売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

出典元 消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」

この場合は「引用」ではなく「出典」扱いになりますので、冒頭の言葉を変更することを忘れないようにしましょう。

文章を引用した場合

  • 全文引用

景品表示法では、商品やサービスの価格
などの取引条件について、実際のものや事
実に相違して競争事業者のものより著しく
有利であると一般消費者に誤認される表
示を有利誤認表示として禁止しています。

消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
  • 文章の一部を引用

(前略)「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)では、(中略)「カード合わせ」の方法)を用いた懸賞による景品類の提供を全面的に禁止(後略)

消費者庁「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」

参考記事

著作権を侵害しない正しい引用方法